告知要求制限について

今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)の告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

告知要求制限の規定は令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。

今後も、審査等における本人確認等のために医療保険の被保険者証の提示を求めることは可能ですが、その際、告知要求制限に抵触しないようご対応いただくことが必要となります。令和2年10月1日以降に申請を行う申請者については、あらかじめ保険証(写)の保険者番号及び被保険者等記号・番号・QRコード(※1)にマスキングを施してからご提出いただけますようお願い申し上げます。

【マスキング必要箇所】 

保険者番号・被保険者等記号・番号及び、QRコード※1

(※1) 被保険者証等にQRコードがある場合について、そのQRコードを読み取ると記号・番号等がわかるものについては、記号・番号等同様にマスキングを施す必要があります。